マイナンバーカード受領後の手続き~利用データの紐づけとか

行政・諸手続き
画像出典:総務省ウェブサイト https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

2月に申請手続きをしたマイナンバーカードを書留郵便で受領しました。

マイナンバーカードの受領方法にはふたつの選択肢があって、
ひとつ目は、役所からの連絡を受けて本人が役所に取りに行く
ふたつ目は、マイナンバーカードを書留郵便で本人宅に郵送してもらう
というもの。
受け取り方法は、マイナンバーカード申請時に選択できました。

役所から連絡を貰ってマイナンバーカードを本人が受け取りに行く場合、
マイナンバーカードにどのような機能を紐づけるか、その際のパスワードの設定をその場で手続きできます。
けれど、この手続きは、高齢者(少なくとも私の母)には理解が難しいんじゃないかなぁと思いました。

マイナンバーカードを書留郵便で受け取った場合、
受領したマイナンバーカードを役所に持参して機能の紐づけとパスワードの設定手続きをすることになります。
マイナンバーカードは各種個人情報を登録することができるものであり、機能そのものを理解できない(高齢者なら当然のこと)母がひとりで手続きをするのは困難だろうし、本人が意図しない手続きをしてしまう可能性が否定できないので、受領後の手続きに私が同行することにしました。

マイナンバーカードでできることはいろいろあって、
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイトには下記5点が紹介されています。
・個人番号を証明できる
・1枚で本人確認ができる
・証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
・コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる
・健康保険証として利用できる

この中で、インターネット環境が無くスマホを持っていない(持っていても使えない)母の状況を考えると、証券会社との取引もなく、住民票など公的証明書の写しを本人が取得する必要性は特にないと思いました。

なので、「本人確認」と「健康保険証」としての利用に限定して機能追加をしてもらうことにしました。

しかし、それでも残る疑問。
健康保険証として利用「できる」って、マイナンバーカードを健康保険証として利用「しない」って選択肢もあるってこと?

この点、役場の担当者様に質問したところ、
マイナンバーカードと保険証を一体化する方向で国が検討していて、地方自治体行政は国の方針を受けて具体的な手続きを実施していくということだそうです。

「マイナンバーカード取得後もこのカードを健康保険証として利用しない」って本人意思は反映されるのでしょうか?
デジタル系の仕事をしている私にすれば、イレギュラー処理の分岐が複雑になればなるほどデータ管理が難しくなり単純なデータ不整合とかデータ処理上の人為的ミスが増えると思うのですが。

いずれにせよ、「国の制度だし、周囲の人も『まだ登録していないの?』って言うから、自分も登録『しなければならない』」って感じている母のために、健康保険証として利用できる手続きを済ませました。

私はインターネットやシステムなどデジタル系の仕事をしていますが、なにもかにもデジタル化することが善ではないと感じています。

ものすごく末端の話になりますが、
「今のうちに手続きしたら、20,000円分のポイントがもらえるよ!」って近所のおばさんに言われて、
「国の制度だから早めに手続きしたほうが良いに違いない。ポイントはともかくも…」って思った母。

「ポイントを貰ってもどうやって使えばいいかわからないねぇ。」
と言い、そのまま放置です。

ちなみに、パンフレットなどで広報されているマイナポイント20,000円は
マイナンバーカードにどのサービスを連携するかによる総額で、
健康保険証として利用だけを申請した母は7,500ポイントを貰いました。

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