要支援・要介護認定手続きについて調べてみた

公的支援

一人暮らしの母の日々の負担が軽減されたらいいなぁと思い、役所に「要支援・要介護認定手続き」について尋ねてみました。

介護保険は高齢者の日常生活をヘルプしてくれる制度だと単純に理解していたのですが、想像以上に細密な規定があることがわかりました。

よくよく考えて、判断しなければいけないポイントがいくつかあります。

まず、介護認定を申請と、行政担当者と本人が面談をして本人の状態を確認してもらわなければなりません。

心身の状況は、「75項目の基本調査」と「特記事項」に記載されます。
かかりつけ医から役所に提出された「意見書」と「基本調査」をもとに、一次審査(要介護認定時間の算出)がが行われ、意見書、一次審査の結果、特記事項が介護認定審査会の二次審査を経て要介護または要支援のレベルが決まります。

審査の結果は3区分あります。

自立(非該当):
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態

要支援:
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態

要介護:
日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

出典:厚生労働省ウェブサイト 介護保険の仕組み

自立(非該当)は、要介護・要支援認定には該当しないということなので、要介護・要支援者として受けられるサービスは利用できません。

えぇ~。でもなにがしかの高齢者支援はないのですか?
と役所担当者に尋ねたところ、「基本チェックリスト(25項目)」で該当すると判断されれば「特定高齢者に対する介護予防事業」のサービスを受けられると教えていただきました。

「特定高齢者に対する介護予防事業」は市町村の地域包括支援センターが介護予防を目的として実施している事業です。

出典:厚生労働省ウェブサイト 基本チェックリスト

ここで私が選択しなければならない選択肢は2つ。

要介護・要支援申請をして認定されるかされないかを待って、認定されないとの判断を待って基本チェックリスト(25項目)に再申請するか?

あるいは、要介護・要支援申請をせずに、基本チェックリスト手続きを経て特定高齢者に対する介護予防事業を利用できるようにするか?

家族と相談し、基本チェックリストで特定高齢者に対する介護予防事業を利用できるようにすることを選びました。

その結果、デイサービスの通所、週1回のヘルパーさん派遣が利用できるようになりました。

あとは、母自身がどのサービスを利用したいか要望を聞いて、地域包括支援センターと契約をするのみです。

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